取扱業務分野

金融法務

債権回収・保全

企業間の商取引における仮差押や仮処分といった債権保全や、強制執行等による債権回収は、当事務所の得意としている分野の一つです。

企業においては、その事業活動に伴い、日々様々な債権が発生します。売掛金や請負代金等、それらの債権の中には、相手方が任意の支払いに応じないなどの理由によって、法的手段による債権回収が必要となるものも少なくありません。

当事務所では、企業の事業活動に伴い生じた未回収債権について、相手方との交渉や、訴訟・強制執行などの法的な方法により、回収を行います。具体的には、仮差押や仮処分により債権を保全する場面と、強制執行等により債権を回収する場面があります。

債権回収までに一定の時間を要する場合に、あらかじめ仮差押や仮処分などの民事保全手続きを行うことによって、将来の債権回収を担保することができます。これが仮差押等による債権保全です。また、訴訟に勝訴したり、和解により相手方が債権の支払いを約束したにもかかわらず、相手方が支払いに応じない場合に、裁判所への申立てによって強制的に権利の実現を図る制度が強制執行による債権回収です。当事務所は、複数の金融機関・サービサーの顧問の経験を元に、債権の保全または強制執行を要すると判断される案件について、必要な法的手続・アドバイスを行います。