取扱業務分野

労務・人事

労働組合対応

当事務所は、労働組合が介入した労使紛争への対応も取り扱っております。

労働組合をめぐる法的紛争は、労働組合法という特殊な法律が支配する専門性の高い法的対応が必要となる紛争といえます。特に、団体交渉拒否、支配介入、不利益取扱いといった「不当労働行為」という労働組合法で禁じられた使用者側の言動に関する法的理解が不十分なままに対応を継続すると、労使紛争を激化させることもあります。その結果、意図せずして新たな労使紛争の芽を生むことにもなりかねず、さらには地方労働委員会への救済申し立てに対応せざるを得ない事態を招来することにもなりかねません。

労働組合は、伝統的には企業内組合や産業別組合という様相でしたが、近年は、企業外にある独立した労働組合に加入して、団体交渉を求めてくるケースが散見されます。労働組合との労使紛争は団体交渉に始まります。当事務所では、要求事項との関連で団体交渉にそもそも応じなければならないかという入り口の問題から、団体交渉過程で使用者の言動が不当労働行為であるという非難を受けないように各種助言を提供し、必要に応じて不当労働行為にならない限度で団体交渉にも同席します。さらに、地方労働委員会や中央労働委員会における不当労働行為事件においても、使用者の利益を守るための活動を行います。