取扱業務分野

国際法務

国際相続

当事務所では、海外に資産を有する相続人の事件や、外国人の方の相続関係なども取り扱っております。

国際相続とは、外国人の方が日本でお亡くなりになった場合や、財産が外国に存在するなど何らかの形で国際的な要素が関わる相続の問題のことを言います。近年、グローバル化が進んでおり、多くの外国人が日本に居住し、また日本人が外国に資産を有するというケースも増加傾向にあります。このような状況で相続が発生した場合、外国の戸籍をどのように取得するのか、そもそもどの国の法律が適用されるのか、どの国の裁判所で手続きを行う必要があるのかなど、日本法だけでなく外国法にも精通している必要があり、通常の日本国内事件とは違った専門性が要求されます。

当事務所では、アメリカ・中国に留学経験のある弁護士が在籍しており、また、必要に応じて外国現地の弁護士と協力しながら手続等を進めていきます。