当事務所では、報酬規定を定めており、事件を受任するに当たっては、事前に具体的な報酬額のご説明をするように努めています。
報酬規定の詳細については、こちらをご覧ください。
ただ、この報酬規定につきましては、多種多様な事件に対応して定めておりますので、一見したところでは分かりにくいかもしれません。
また、事件の複雑さなどによって、具体的な金額が変わる場合もございます。
ご不明な点は、ご依頼の際に、担当弁護士までお尋ねください。なお、典型的な事例を参考に、以下、報酬の計算方法をご説明いたします。
例:売買代金として、500万円を請求する訴訟を提起する場合。※報酬規定第17条参照
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8.4% | 16.8% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.25%+94,500円 | 10.5%+189,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.15%+724,500円 | 6.3%+1,449,000円 |
| 3億円を超える場合 | 2.1%+3,874,500円 | 4.2%+7,749,000円 |
500万円×5.25%+9万4500円=35万7000円(消費税込み)
この着手金は、弁護士が事件に着手するために必要な報酬のことで、最終的な結論にかかわらず最初にお支払いいただく必要がございます。
訴訟を提起するための印紙代や、郵便代等の実費として必要な費用を予めお預かりいたします。
この費用については、事件終了時に精算いたします。
500万円×10.5%+18万9000円=71万4000円(消費税込み)
250万円×16.8%=42万円(消費税込み)
最初にいただいた着手金以外の報酬はいただきません。
上記の着手金・報酬については、実際の事件の難易や、あるいはご依頼された方が当所の顧問先か否かなどの諸事情によって、増減することがございます。
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